大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、 アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。
軽微な工事でも調査は必要となりますのでご注意ください。
また、当社では有資格者が在籍しておりますのでお気軽にお問い合わせください。